民法とは
法律というものは大まかには国と個人の関わりについて定めた公法と、個人と個人の関わりについて定めた私法に分けることが出来ます。そのうちの私法について多数の法律や法令がありますが最も代表的なものが民法です。私たちは普段生活していくなかで必ず誰かと何らかのかかわりを持っているためそれに関連して定めている民法は最も馴染みのある法律ともいえるかもしれません。
民法の根幹を成す考えとしては「私的自治の原則」「所有権の絶対性」「個人の平等」の三つを挙げることができます。私的自治の原則とは、人と人の間ではそれぞれ個人の自由な意思に基づいて自由に形成することが出来るという原則です。所有権の絶対性とは、物などを所有する権利は外からの拘束を受けず、所有していることを他人に主張することが出来るという考え方です。個人の平等とは法律上で物事を考える場合は各個人とも平等であるという考え方です。なお、個別の場合においてはそれぞれについて定められている特別法によって裁定されており、その場合は民法に優先してその法律を適用することになります。民法の位置づけは先の原則に基づき、個別の案件について定めた特別な法律群を総括している法律という解釈をする事が出来ます。
