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特定商取引法について

物品やサービスの売買というものは基本的に取引している人同士で契約が交わされ、他者に介入されることなく完結するものですが、場合によっては企業など販売する側の知識と購入する側の知識に大きな隔たりがあります。特に一般的な店舗ではなく訪問販売などの場合に当事者間のトラブルが多数発生したことから購入者側を守るための法律として「特定商取引法」が制定されました。この法律に該当する取引は事業者が勧誘および売買契約を行う際に店舗以外の場所へ訪問する「訪問販売」、電話をかける「電話勧誘販売」、郵便などを利用して行う「通信販売」、マルチ商法やネットワークビジネスなどと呼ばれている売買契約を結んだ人を販売人として連鎖的に勧誘を行う「連鎖販売取引」があり、対象の商品やサービスについても原則すべてが対象になるという規定がされています。

これらトラブルが起こりやすい取引について不正または強引な勧誘を防ぎ、消費者側の損害防止または利益の保護を目的として法改正を繰り返しながら時代にあわせた適用を行っています。特定商取引法に規定されている基本的な内容は事業者側の身分を明らかにすること、過大広告や説明不十分が無いようにすること、消費者側から契約の撤回が可能な事(クーリングオフや契約解除)などです。なお、この法律ではあくまで「強引な勧誘や販売」「消費者の不利益を被る契約」について規制しており、訪問販売や電話勧誘販売自体を禁止しているわけではないので、その点は誤解の無いようにしておく必要があります。